厚生労働省より、三酸化二アンチモンを特定化学物質に位置づけ、当該物質を製造し、または取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付ける等の改正が行われました。
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厚生労働省より、三酸化二アンチモンを特定化学物質に位置づけ、当該物質を製造し、または取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付ける等の改正が行われました。