労働安全衛生法施行令などが改正され平成29年3月1日に施行されます。
亜硝酸イソブチルなど27の化学物質(裏面参照)について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加され、以下の3点が義務付けられます。
◆事業所における【リスクアセスメントの実施】
◆譲渡提供時の【安全データシート(SDS)の提供】
◆譲渡提供時の【容器等へのラベル表示】
詳しくは、こちらをクリックして厚労省サイトをご確認ください。
物質名や制度概要の説明は以下のPDFにて広報リーフレットをご確認ください。
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労働安全衛生法施行令などが改正され平成29年3月1日に施行されます。
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◆事業所における【リスクアセスメントの実施】
◆譲渡提供時の【安全データシート(SDS)の提供】
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