アルコールや薬物、ギャンブルなどを“一度始めると自分の意思ではやめられない”、“毎回、やめようと思っているのに、気が付けばやり続けてしまう”それは「依存症」という「病気」かもしれません。
このようなギャンブル等依存症への対策については、関係機関が連携し、ギャンブル等依存症についての関心と理解を深めるとともに、ギャンブル等依存症の方やその家族等を早期に適切な治療や支援につなげていくことが重要とされています。
こうした中、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進する「ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)が成立し、同法第20条において、国及び地方公共団体は、「医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする」ことが規定され、また、同法に基づく「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(平成31年4月19日閣議決定)におきまして、都道府県等において、地域の関係機関が参画する包括的な連携協力体制を構築することとされています。
これらを踏まえ、職場におかれましてもリーフレットを掲示するなどギャンブル等依存症対策の普及啓発に努めていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
依存症リーフレット
厚生労働省 依存症対策ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html