9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

厚生労働省は、統計調査にみる小規模事業場における定期健康診断等の実施率や、健康診断結果についての医師による意見聴取や事後措置の実施率が低調であることなどを踏まえ、労働安全衛生法に基づく健康診断および事後措置等の実施を改めて徹底するため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、集中的・重点的な指導を行っています。

事業者の皆様におかれましては、以下の重点事項を確認のうえ実施されますようお願いいたします。

1.健康診断および事後措置等の実施の徹底
2.健康診断結果の記録の保存の徹底
3.一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
4.医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
5.小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)の活用
6.平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」等の周知
7.平成30年2月5日付け基発0205第2号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」等の周知

 

50人未満の小規模事業場の方は、1と3を当センターにて無料でご利用いただけます。
昨年度から保健師が直接お伺いして、丁寧な保健指導を実施することも可能になりました。
健康な職場づくりに是非ご活用ください。