オルト-トルイジンの製造・取扱業務が健康管理手帳の交付対象業務となります

平成31年4月10日付けで公布されました。

【改正の趣旨と改正の内容】

● 改正の趣旨
健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。
このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、オルト-トルイジンの製造・取扱業務を追加等するものです。

● 改正の内容
・健康管理手帳の交付対象業務に、オルト-トルイジンの製造・取扱業務を追加
・健康管理手帳の交付対象要件を、オルト-トルイジンの製造・取扱業務に5年以上従事した経験を有することとするもの