平成29年の交通労働災害は、全産業に占める死亡災害のうち、2割以上を占めるうえ、この死亡災害の半数以上が、バス、トラック、タクシー等の事業用自動車を保有する事業場以外の事業場で発生しており、第13次労働災害防止計画においても、交通労働災害を防止することは、労働災害防止上の重要な課題となっています。
本ガイドラインは、交通労働災害の防止を図るための指針となるものですので、運輸業以外の事業場においても、今回の改正内容とともに、以下の3点を主な要点として交通労働災害防止対策を実施していただけますようお願いいたします。
①睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理
②乗務開始前の点呼等の実施
③早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成
添付PDFファイル内容
・「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正について(当機構宛て)
・「交通労働災害防止のためのガイドライン」 新旧対照表
・第91回全国安全週間リーフレット
・平成29年労働災害発生状況