建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たすものに行わせることが義務付けられ、工作物について令和8年1月1日に施行されます。
厚生労働省では本省令を広く周知するため、リーフレットを作成し、「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載しております。
建設事業者を始めとする解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様は今一度ご確認をお願いいたします。
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