建物等のすべての工事に関して建築物石綿含有事前調査が必要になります

解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の施行にあわせた石綿障害予防規則等の改正により、令和5年10月1日着工のすべての建物等の解体・改修・各種設備工事に関して、「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を実施することが必要となります。

事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象です。

また、一定規模以上の工事は、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と都道府県等に対して事前調査結果の報告をあらかじめ行う必要があります。

石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)

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(別添) リーフレット_『事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!』