事務所、その他の作業場における衛生基準の見直しについて

厚生労働省は、「事務所衛生基準の在り方に関する検討会」の報告書における提言等を踏まえ、事務所その他の作業場における労働省の清潔保持等のために事業者が講ずべき措置等について、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)を公布し、事務所則及び安衛則について改正を行いました。
上記の省令の改正項目のうち、便所の設置基準および救急用具については令和3年12月1日から、照度基準については令和4年12月1日から施行します。

【省令の改正に伴って変更される点】
事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は、次によることとしてください。

●作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。

●便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。

●救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。