職場で新型コロナウイルスに感染した方へ、業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります

労働者が業務により新型コロナウイルスに感染し、療養や休業が必要となった場合などは、労災保険給付の対象となります。
対象となるのは、
1 感染経路が業務によることが明らかな場合
2 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合
3 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として給付対象となる

請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

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