徳島労働局より周知要請がありました。
金属アーク溶接作業等で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による健康障害防止のため、令和5年4月1日以降、事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該作業に労働者を従事させるときは、1年以内ごとに1回、定期的に「フィットテスト(呼吸用保護具が適切に装着されているか確認する事)」を厚生労働大臣の定める方法により実施し、その結果を記録して3年間保存することとなりました。
フィットテストを実施する者には、呼吸用保護具が適切に装着されているかしっかりと確認することができる知識と経験が必要です。
今般、フィットテスト実施者に対する教育実施要領が定められました。
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