厚生労働省は「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」(令和3年3月31日付け基発0331第5号)により、専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的要件を廃止したことを踏まえ、標記通達により、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(平成25年12月25日付け基安労発1225第1号)を廃止しました。
なお、上記通達内容の詳細は、下記URLを御覧下さい。
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厚生労働省は「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」(令和3年3月31日付け基発0331第5号)により、専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的要件を廃止したことを踏まえ、標記通達により、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(平成25年12月25日付け基安労発1225第1号)を廃止しました。
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