厚生労働省関係通達 「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について(令和3年3月31日付け基安労発0331第4号)

デジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔操作で産業医の職務を実施することへのニーズが高まっていること等を踏まえ、厚生労働省は標記通達により、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて、考え方及び留意すべき事項を示しました。

なお、上記通達内容の詳細は、下記URLを御覧下さい。

【令和3年3月31日付け基発0331第4号】