電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令が令和3年4月1日に施行され、電離放射線健康診断結果報告書の様式が改正されましたのでお知らせします。
電離放射線障害防止規則の改正内容は次のとおりです。
(1) 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度が引き下げられることに伴い、眼の水晶体の等価線量による区分欄を、「20ミリシーベルト以下の者」、「20ミリシーベルトを超え50ミリシーベルト以下の者」、「50ミリシーベルトを超える者」に改められました。
(2) 実効線量、眼の水晶体の等価線量、皮膚の等価線量の区分欄に「検出限界値未満」の項目を新設されました。
(3)令和3年4月1日以降は新様式で所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
また、電離放射線健康診断実施日が令和3年3月31日以前であっても、令和3年4月1日以降に提出する場合は、新様式で提出する必要があります。