たくさんのお問合せを頂いておりますが、新型コロナの影響により有効期限内に産業医の更新に必要な研修が受けられなかった先生方への対応について、日本医師会から発表されました。
これによりますと、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月以降の認定産業医については、当面の間、更新の単位を取得できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなし認定産業医としての活動が認められます。
よって、有効期限後であっても必要な単位数を取得でき次第、更新手続きを実施していただくことになります。
ただし、認定産業医の制度上、有効期限を変更することはできませんので、新しく発行される手帳に記載される次期の更新期限は、この度の特別措置により猶予された元々の更新期限から5年後となりますので、早めの更新手続きをお勧めいたします。