石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されていますが、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握され、厚生労働省から石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検について周知依頼がありましたので、お知らせします。

要請文

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について

アスベスト全面禁止