【改正の趣旨】
じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(以下「押印等」という。)を不要とするものです。
【改正の内容】
健康診断個人票等について、医師又は歯科医師の押印等を不要とする。
定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印等を不要とする。
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なお、インターネットを通じて定期健康診断結果報告書等を作成する入力支援サービスをご利用することができます。
この入力支援サービスは、労働基準監督署に申請または届出を行う場合に使用する様式を、企業のみなさんがインターネットを通じて作成するサービスです。入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力が省略できます。
事前の申請や登録は不要ですが、申請や届出のオンライン申請はできませんので、本サービスで作成した帳票は、必ず印刷し、所轄の労働基準監督署に提出していただく必要があります。
詳しくは、コチラ