労働安全衛生法の規定に基づき開催する安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を、情報通信機器を用いて開催することについて、厚生労働省からその考え方及び留意事項が示されましたので、お知らせします。
詳細はコチラ
(令和2年9月8月27日付け 基発0827第1号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」)
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労働安全衛生法の規定に基づき開催する安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を、情報通信機器を用いて開催することについて、厚生労働省からその考え方及び留意事項が示されましたので、お知らせします。
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