労働者の雇入れ時の健康診断や1年以内ごとの一般健康診断については、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあるので、新型コロナウイルス感染症対策としてこれらの一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することには差し支えないと示されています。
また、有害な業務に従事する労働者等に対する健康診断や歯科医師による健康診断については、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、健康診断実施機関において、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じたうえで法令に基づく頻度で実施いただく必要がありますが、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、特殊健康診断等の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することとして差し支えないと示されました。
なお、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年6月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の対応については、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-2に更新されますので、随時ご確認ください。
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