雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項が改正されました

平成24年5月14日に「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成24年厚生労働省告示第357号)が公布され、平成24年7月1日から適用されることを踏まえ、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平成16年10月29日付け基発1029006号。)が改正されました。

これによる主な改正点は、

①事業者が健康診断の実施に当たって、健康診断の実施に必要な労働者の個人データを医療機関に提供すること等については、安衛法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けないこと

②特定健診等の実施に関する協力依頼に記載した内容(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に係る記録の写し)については、医療保険者からの提供の求めがあった場合に事業者が当該記録の写しを提供することは、法令に基づくものであるので、法第23条第1項第1号に該当し、本人の同意なく提供できること

などです。

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