除染以外の復旧・復興作業などでも放射線障害防止のための措置が義務付けられます

厚生労働省は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)の一部を改正する省令などを、今日付けで公布し、平成24年7月1日から施行します。

今回の改正は、避難区域の見直しに伴い、「除染特別地域」(※1)で「除染作業以外の生活基盤の復旧や、製造業の事業など(※2)」が開始・再開されることを受けたものです。

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