船倉内の荷役作業終了後の清掃作業等について呼吸用保護具の着用が必要になります

平成29年6月1日から「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます

【省令のポイント】
○ これまで「粉じん障害防止規則」及び「じん肺法施行規則」において粉じん作業として定められていなかった船倉内の荷役作業終了後の清掃作業についても、粉じん作業として定め、じん肺健康診断を行うことなどが必要となります。
○ 船倉内の荷役作業終了後の清掃作業等について有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。

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