特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法および関係法令に基づき、事業者には一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。

この度、国内のオルト-トルイジン 取扱い労働者、3,3’-ジクロロ-,4’-ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA) 取扱い労働者に膀胱がんが発生したことなどを踏まえて、これら2つの物質の特殊健康診断について、特定化学物質障害予防規則(特化則)などが改正されました。
それぞれの物質について、健康診断を適切に実施いただくようお願いします。

【今回の特化則などの改正のポイント】

1 オルト-トルイジンが新たに特殊健康診断の対象となり、膀胱がんや溶血性貧血などを予防・早期発見するための検査項目が定められました。(平成29年1月1日施行)

2 MOCAの特殊健康診断の検査項目に、膀胱がんなどを予防・早期発見するための項目が追加されました。(平成29年4月1日施行)

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