法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することが禁止になります

厚労省は、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受けて、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、妥当であるとの答申があり、この答申を踏まえ、本省令が平成29年4月1日から施行されることとなりました。

医療機関や社会福祉法人においては、特にご注意ください。

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