厚生労働省労働基準局安全衛生部からの、「有害物ばく露作業報告対象物(平成29年度対象・平成30年度報告)について」のご案内です。
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~有害物ばく露作業報告について~
労働者の健康障害防止措置を推進するうえで、化学物質のリスク評価に基づき健康障害防止措置を導入することが重要です。しかし、リスクアセスメントの実施等事業者の自律的な化学物質管理が十分でないことから、国自らが労働者の化学物質にばく露する状況を把握し、これをもとにリスク評価を行い、リスクの程度に応じて特別規則による規制を行うことが必要となっています。
このため、労働安全衛生法第100条および労働安全衛生規則第95条の6に基づき、「有害物ばく露作業報告制度」が創設され、労働者に健康障害を生ずる恐れのある一定の化学物質を製造し、または取り扱う作業場において、指定対象物質を含むガス、蒸気および粉じんにばく露する恐れのある作業を労働者に行わせた場合には、事業者は所轄の労働基準監督署長に当該報告を提出しなければならないことになっています。