有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について

特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。)第38条の20に基づき、リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを重量の1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨が規定されており、平成27年9月30日付け基発0930第9号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成28年11月30日付け基発1130第4号により改正。以下「通達」という。)により、その取扱いについて示されたところですが、この度の通知によりその具体的な内容について補足されました。

各事業主の皆様には本通知をご確認ください。
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