厚労省では、石綿障害予防規則とこれまでに集積された知見を踏まえ、事業者が実施すべき建築物の石綿等の使用の有無の事前調査において、石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点をとりまとめました。
石綿を取り扱う事業者の方は、再確認も併せて是非ご覧ください。
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