厚労省労働基準局発「煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去について」

平成24年9月13日付け基安化発0913第2号にて、厚労省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長から別添のとおり周知依頼がありました。

該当する事業場様におかれましては、たとえ少量であっても煙突内部の石綿含有断熱材が著しく劣化している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突内の石綿含有断熱材の除去等石綿障害予防規則第10条に準じた措置を講じて頂きますようお願いいたします。

PDFダウンロード