アスファルト等10物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること及び非晶質シリカを除外すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、平成29年8月3日に公布されました。
これら改正政省令は、10物質の追加については平成30年7月1日から、非晶質シリカの除外については平成29年8月3日から施行されます。
この改正により、アスファルト等10物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、 SDS (安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。